民法だワン
民法第615条

困ったことがあれば、大家さんに知らせるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 賃借人の通知義務

借りている物が修繕を要するときや、その物に権利を主張する人がいるときは、借主は遅滞なく賃貸人に通知しないといけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧