民法第259条
分けるときに、貸し借りを清算できるワン
共有者の一人が他の共有者に共有に関する債権を持つときは、分割のときに、相手に行くはずの部分をその弁済にあてられるワン。
ほんとうの条文を見るワン
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
共有者の一人が他の共有者に共有に関する債権を持つときは、分割のときに、相手に行くはずの部分をその弁済にあてられるワン。
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。