民法第167条
命と体を傷つけられたときは、20年だワン
人の生命や身体を侵害されたことによる損害賠償請求権は、10年ではなく20年で時効になるワン。被害が重いぶん、長く守られるワン。
- 不法行為の場合は第724条・第724条の2もあわせて見るワン
ほんとうの条文を見るワン
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
人の生命や身体を侵害されたことによる損害賠償請求権は、10年ではなく20年で時効になるワン。被害が重いぶん、長く守られるワン。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。