民法だワン
民法第653条

亡くなったり破産したりすれば、終わるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 委任の終了事由

委任は、委任者か受任者の死亡、破産手続開始の決定、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了するワン。

  • だから死後の手続きを頼みたいときは、死後事務委任契約として特約を置くことが多いワン
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委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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