民法第653条
亡くなったり破産したりすれば、終わるワン
委任は、委任者か受任者の死亡、破産手続開始の決定、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了するワン。
- だから死後の手続きを頼みたいときは、死後事務委任契約として特約を置くことが多いワン
ほんとうの条文を見るワン
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
委任は、委任者か受任者の死亡、破産手続開始の決定、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了するワン。
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。