民法第736条
養親と養子も、離縁後でも結婚できないワン
養子やその配偶者、養子の直系卑属やその配偶者と、養親やその直系尊属とのあいだでは、親族関係が終了したあとでも婚姻できないワン。
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養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
養子やその配偶者、養子の直系卑属やその配偶者と、養親やその直系尊属とのあいだでは、親族関係が終了したあとでも婚姻できないワン。
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。