民法だワン
民法第844条

正当な理由があれば、辞められるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第二節 後見の機関 第一款 後見人 / 後見人の辞任

後見人は、正当な事由があるときは家庭裁判所の許可を得て任務を辞することができるワン。

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後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

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