民法だワン
民法第495条

供託は、履行地の供託所にするワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第二目 弁済の目的物の供託 / 供託の方法

供託は債務の履行地の供託所にするワン。供託所の定めがなければ、裁判所が指定するワン。供託したら、遅滞なく債権者に通知するワン。

ほんとうの条文を見るワン

前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧