民法だワン
民法第873条

返すお金には、利息をつけるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第四節 後見の終了 / 返還金に対する利息の支払等

後見人が被後見人に返すべき金額と、その逆の金額には、後見の計算が終了した時から利息をつけないといけないワン。後見人が自分のために使ったお金は、消費した時からの利息をつけるワン。

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後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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