民法だワン
民法第264条の4

裁判は、管理人が受けて立つワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令 / 所有者不明土地等に関する訴えの取扱い

所有者不明土地管理命令が出たときは、その土地に関する訴えは管理人を原告または被告として行うワン。

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所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。

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