民法第663条
預かった側が返す時期には、しばりがあるワン
返還の時期を定めなかったときは、受寄者はいつでも返せるワン。時期の定めがあるときは、やむを得ない事由がなければ期限前に返せないワン。
ほんとうの条文を見るワン
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
返還の時期を定めなかったときは、受寄者はいつでも返せるワン。時期の定めがあるときは、やむを得ない事由がなければ期限前に返せないワン。
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。