民法だワン ver.1.2
民法第663条

預かった側が返す時期にも、しばりがあるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十一節 寄託 / 寄託物の返還の時期

いつ返すか決めていなければ、預かった人はいつ返してもいいワン。時期を決めているときは、よほどの事情がないかぎり期限より前に返せないワン。

ほんとうの条文を見るワン

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

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