民法だワン
民法第663条

預かった側が返す時期には、しばりがあるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十一節 寄託 / 寄託物の返還の時期

返還の時期を定めなかったときは、受寄者はいつでも返せるワン。時期の定めがあるときは、やむを得ない事由がなければ期限前に返せないワン。

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当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

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