民法だワン
民法第326条

建物を守った費用は、その建物から取れるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第三款 不動産の先取特権 / 不動産保存の先取特権

不動産保存の先取特権は、保存にかかった費用や権利の保存などにかかった費用について、その不動産の上に認められるワン。

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不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

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