民法第491条
分割で払うときも、同じ考え方だワン
ひとつの債務を数回に分けて給付する場合に足りない給付をしたときは、充当の規定が準用されるワン。
ほんとうの条文を見るワン
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
ひとつの債務を数回に分けて給付する場合に足りない給付をしたときは、充当の規定が準用されるワン。
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。