民法だワン
民法第491条

分割で払うときも、同じ考え方だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 数個の給付をすべき場合の充当

ひとつの債務を数回に分けて給付する場合に足りない給付をしたときは、充当の規定が準用されるワン。

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一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。

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