民法だワン
民法第711条

命を奪われたら、家族にも慰謝料が出るワン

第三編 債権 / 第五章 不法行為 / 近親者に対する損害の賠償

他人の生命を侵害した人は、被害者の父母・配偶者・子に対して、その人たち自身の財産権が侵害されていなくても損害を賠償しないといけないワン。

  • 遺族固有の慰謝料の根拠だワン。相続とは別に、遺族本人の権利だワン
こうなるワン遺族に対して慰謝料を支払う責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

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