民法だワン
民法第32条の2

どちらが先に亡くなったかわからないときは、同時とみなすワン

第一編 総則 / 第二章 人 第六節 同時死亡の推定

何人かが亡くなって、どちらが後まで生きていたかわからないときは、同時に死亡したものと推定するワン。相続の順番がここで決まるので、実務ではとても大事だワン。

  • 同時死亡だと、おたがいのあいだでは相続が起きないワン
ほんとうの条文を見るワン

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

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