民法第702条
頼まれずに助けてかかった費用は、返してもらえるワン
人のために役立つ費用を出したときは、その人に「返して」と言えるワン。ただし本人の気持ちに反していたときは、本人が得をしているぶんまでワン。
- 「勝手にやった」ぶんの費用も、役に立っていれば請求できるワン
こうなるワン有益費の償還を請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。