民法だワン
民法第601条

家賃を払って借りるのが、賃貸借だワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第一款 総則 / 賃貸借

賃貸借は、一方が物を使わせることを約束し、相手が賃料を払うことと、終わったら返すことを約束することで効力を生じるワン。アパートも駐車場もレンタカーも、ぜんぶこれだワン。

  • ここから賃貸のはなしだワン。ただし建物や土地には借地借家法が上乗せされるワン
  • 借地借家法のほうが借主に有利なので、実際にはそちらが先に効くことが多いワン
ほんとうの条文を見るワン

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧