民法第520条の19
それ以外の記名証券は、債権譲渡の方式だワン
指図証券でも記名式所持人払証券でもない記名証券は、債権譲渡や質権設定の方式に従ってのみ譲渡や質入れができるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
2 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。