民法だワン
民法第135条

「いつから」「いつまで」を決めるのが期限だワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第五節 条件及び期限 / 期限の到来の効果

始期をつけたら、その日が来るまで履行を請求できないワン。終期をつけたら、その日が来た時に効力が消えるワン。

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法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

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