民法だワン
民法第673条

業務をしない組合員も、中身を見られるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

各組合員は、業務の決定や執行の権利を持たなくても、業務と組合財産の状況を検査できるワン。

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各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

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