民法第264条の6
ひどい管理人は、辞めさせられるワン
管理人が任務に反して著しい損害を与えたときなどは、裁判所が利害関係人の請求で解任できるワン。管理人も正当な理由があれば裁判所の許可を得て辞任できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。
2 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。