民法第360条
不動産質は、10年までだワン
不動産質権の存続期間は10年を超えられないワン。長く定めても10年になるワン。更新もできるけれど、更新から10年までだワン。
ほんとうの条文を見るワン
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
不動産質権の存続期間は10年を超えられないワン。長く定めても10年になるワン。更新もできるけれど、更新から10年までだワン。
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。