民法だワン
民法第360条

不動産質は、10年までだワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第三節 不動産質 / 不動産質権の存続期間

不動産質権の存続期間は10年を超えられないワン。長く定めても10年になるワン。更新もできるけれど、更新から10年までだワン。

ほんとうの条文を見るワン

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

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