民法だワン
民法第996条

故人のものでなかったら、遺贈は効かないワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 相続財産に属しない権利の遺贈

遺贈は、その目的の権利が遺言者の死亡の時に相続財産に属していなかったときは効力を生じないワン。ただし属するかどうかにかかわらず遺贈の目的とした意思が読み取れるときは別だワン。

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遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

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