民法だワン ver.1.2
民法第996条

故人のものでなかったら、遺贈は効かないワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 相続財産に属しない権利の遺贈

遺言で「これをあげる」と書かれた物が、亡くなった時点で本人のものでなかったときは、その遺贈は効き目が出ないワン。ただし「他人の物でも手に入れて渡す」という気持ちが読みとれるときは別ワン。

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遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

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