民法だワン
民法第988条

受遺者が亡くなったら、その相続人が決めるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄

受遺者が遺贈の承認も放棄もしないで亡くなったときは、その相続人が自分の相続権の範囲内で承認や放棄をできるワン。

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受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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