民法だワン
民法第385条

競売を申し立てるなら、知らせるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 競売の申立ての通知

書面を受け取った債権者が競売を申し立てるときは、その期間内に債務者と譲渡人に通知しないといけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。

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