民法だワン
民法第550条

書面のない贈与は、渡す前ならやめられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第二節 贈与 / 書面によらない贈与の解除

書面によらない贈与は、それぞれの当事者が解除できるワン。ただし履行が終わった部分については解除できないワン。

  • 口約束の「あげる」は、渡す前ならやめられるワン
  • 渡してしまったら、もう取り返せないワン
こうなるワン履行前なら解除できるワン
ほんとうの条文を見るワン

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

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