民法第550条
書面のない贈与は、渡す前ならやめられるワン
書面によらない贈与は、それぞれの当事者が解除できるワン。ただし履行が終わった部分については解除できないワン。
- 口約束の「あげる」は、渡す前ならやめられるワン
- 渡してしまったら、もう取り返せないワン
こうなるワン履行前なら解除できるワン
ほんとうの条文を見るワン
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
書面によらない贈与は、それぞれの当事者が解除できるワン。ただし履行が終わった部分については解除できないワン。
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。