民法だワン
民法第930条

期限前の債務も、払うワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 / 期限前の債務等の弁済

限定承認者は、弁済期が来ていない債権でも弁済しないといけないワン。条件つきや期間の不確定な債権は、鑑定人の評価に従って弁済するワン。

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限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

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