民法第549条
ただであげる約束が、贈与だワン
贈与は、一方が財産を無償で相手に与える意思を表示して、相手が受諾することで効力を生じるワン。契約なので、相手の受諾が必要だワン。
ほんとうの条文を見るワン
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与は、一方が財産を無償で相手に与える意思を表示して、相手が受諾することで効力を生じるワン。契約なので、相手の受諾が必要だワン。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。