民法だワン
民法第549条

ただであげる約束が、贈与だワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第二節 贈与 / 贈与

贈与は、一方が財産を無償で相手に与える意思を表示して、相手が受諾することで効力を生じるワン。契約なので、相手の受諾が必要だワン。

ほんとうの条文を見るワン

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

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