民法だワン
民法第801条

海外にいる日本人どうしも、大使館で届け出られるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第一款 縁組の要件 / 外国に在る日本人間の縁組の方式

外国にいる日本人どうしが縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使・公使・領事に届け出られるワン。

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外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。

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