民法だワン
民法第126条

取消しには、期限があるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第四節 無効及び取消し / 取消権の期間の制限

取消権は、追認できる時から5年使わないと時効で消えるワン。行為の時から20年たったときも同じだワン。だまされたと気づいたら、早く動くことだワン。

  • 「気づいてから5年、あってから20年」と覚えるワン
こうなるワン5年/20年で取消権が消えるワン
ほんとうの条文を見るワン

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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