民法第126条
取消しには、期限があるワン
取消権は、追認できる時から5年使わないと時効で消えるワン。行為の時から20年たったときも同じだワン。だまされたと気づいたら、早く動くことだワン。
- 「気づいてから5年、あってから20年」と覚えるワン
こうなるワン5年/20年で取消権が消えるワン
ほんとうの条文を見るワン
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
取消権は、追認できる時から5年使わないと時効で消えるワン。行為の時から20年たったときも同じだワン。だまされたと気づいたら、早く動くことだワン。
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。