民法だワン ver.1.2
民法第293条

使っていない部分だけ、消えるワン

第二編 物権 / 第六章 地役権

通る権利のうち使っていない部分があると、その部分だけが時効で消えるワン。

ほんとうの条文を見るワン

地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

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