民法だワン
民法第500条

正当な利益がない人は、通知が要るワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第三目 弁済による代位

弁済について正当な利益を持たない人が代位する場合は、債権譲渡の対抗要件(通知・承諾)の規定が準用されるワン。

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第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

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