民法だワン
民法第520条の16

こちらも、前の持ち主への言い分は使えないワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第七節 有価証券 第二款 記名式所持人払証券 / 記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

記名式所持人払証券の債務者は、譲渡前の債権者に対抗できた事由を善意の譲受人には主張できないワン。

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記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

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