民法第520条の16
こちらも、前の持ち主への言い分は使えないワン
このタイプの証券でも、払う側は、前の持ち主に言えたはずの言い分を、事情を知らない譲受人には使えないワン。
ほんとうの条文を見るワン
記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
このタイプの証券でも、払う側は、前の持ち主に言えたはずの言い分を、事情を知らない譲受人には使えないワン。
記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。