民法第657条 物を預かるのが、寄託だワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第十一節 寄託 / 寄託 寄託は、一方が物の保管を相手に委託し、相手が承諾することで効力を生じるワン。 #委任#契約 ほんとうの条文を見るワン 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。