民法第672条
業務執行者は、勝手に辞められないワン
組合契約で業務の決定と執行を委任された組合員は、正当な事由がなければ辞任できないワン。解任も、正当な事由があるときに他の組合員の一致でできるワン。
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組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
組合契約で業務の決定と執行を委任された組合員は、正当な事由がなければ辞任できないワン。解任も、正当な事由があるときに他の組合員の一致でできるワン。
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。