民法だワン
民法第904条の3

10年たつと、特別受益も寄与分も使えなくなるワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第二節 相続分 / 期間経過後の遺産の分割における相続分

相続開始から10年を経過したあとにする遺産分割には、特別受益・寄与分の規定は適用しないワン。10年以内に家庭裁判所に分割を請求していた場合などは別だワン。

  • 2023年4月にできた新しいルールだワン。放置された遺産分割を動かすためだワン
  • 10年を過ぎると、単純な法定相続分で分けることになるワン
こうなるワン10年経過後は、法定相続分での分割になるワン
ほんとうの条文を見るワン

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

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