民法だワン
民法第86条

土地と建物は不動産、それ以外はぜんぶ動産だワン

第一編 総則 / 第四章 物 / 不動産及び動産

土地とその定着物が不動産、それ以外の物はすべて動産だワン。日本では土地と建物が別々の不動産としてあつかわれるワン。ここが海外とちがう大きな特徴だワン。

  • 「土地は借りて、建物は自分のもの」が成り立つのはこのためだワン
  • 動産と不動産で、権利を主張する方法(対抗要件)がちがうワン
ほんとうの条文を見るワン

土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

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