民法第313条
どの家財が対象かは、土地と建物で変わるワン
土地の賃貸人は、その土地や利用のための建物に備え付けた動産と果実に、建物の賃貸人は借主が建物に備え付けた動産に、先取特権を持つワン。
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土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
土地の賃貸人は、その土地や利用のための建物に備え付けた動産と果実に、建物の賃貸人は借主が建物に備え付けた動産に、先取特権を持つワン。
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。