民法だワン ver.1.2
民法第313条

どの家財が対象かは、土地と建物で変わるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第二款 動産の先取特権 / 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

土地の大家さんは、その土地や建物に置かれた動産と、そこから生まれる作物などから、先に取り立てられるワン。建物の大家さんは、借主が持ちこんだ動産からワン。

ほんとうの条文を見るワン

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

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