民法だワン
民法第942条

分離したら、遺産から先に払ってもらえるワン

第五編 相続 / 第五章 財産分離 / 財産分離の効力

財産分離を請求した人や配当加入を申し出た人は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けられるワン。

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財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

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