民法第378条
代金を抵当権者に払えば、抵当権は消えるワン
抵当不動産の所有権や地上権を買った第三者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済したときは、その第三者のために抵当権は消えるワン。
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抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。