民法だワン ver.1.2
民法第378条

代金を抵当権者に払えば、抵当権は消えるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 代価弁済

抵当に入った不動産を買った人が、抵当権者から言われて代金をそちらに払えば、その人のために抵当権は消えるワン。

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抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

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