民法第904条
もらった財産の価額は、相続開始時で見るワン
特別受益の贈与の価額は、受贈者の行為で財産がなくなったり価格が変わったりしていても、相続開始のときに原状のままであるものとみなして定めるワン。
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前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
特別受益の贈与の価額は、受贈者の行為で財産がなくなったり価格が変わったりしていても、相続開始のときに原状のままであるものとみなして定めるワン。
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。