民法第575条
渡す前の実りは売主のもの、渡したら利息が始まるワン
まだわたしていない品物から生まれた作物や家賃は、売った人のものワン。買った人は、受け取った日から代金の利息を払うワン。代金に期限があるときは、その期限からワン。
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まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。