民法だワン
民法第575条

渡す前の実りは売主のもの、渡したら利息が始まるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第二款 売買の効力 / 果実の帰属及び代金の利息の支払

まだ引き渡していない目的物が果実を生じたときは、その果実は売主のものだワン。買主は引渡しの日から代金の利息を払う義務を負うワン。代金に期限があるときは、その期限からだワン。

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まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

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