第一編 総則
第一編 総則
- 第1条民法ぜんぶの土台。「ずるはダメ」だワン
- 第2条読むときは、人の尊厳と男女の平等を軸にするワン
- 第3条人は生まれた瞬間から、権利を持つワン
- 第3条の2わけがわからない状態でした約束は、はじめから無効だワン
- 第4条18歳から大人だワン
- 第5条未成年の契約は、あとから取り消せるワン
- 第6条商売を許された未成年は、その範囲では大人あつかいだワン
- 第7条判断がつかなくなった人を守る仕組み、その入口だワン
- 第8条後見が始まると、支える人がつくワン
- 第9条後見を受けている人の契約は、取り消せるワン
- 第10条元にもどったら、後見は終わりだワン
- 第11条「かなり不十分」なら、保佐だワン
- 第12条保佐が始まると、保佐人がつくワン
- 第13条大きなお金の話には、保佐人の同意が要るワン
- 第14条保佐も、必要なくなれば終わるワン
- 第15条「すこし不十分」なら、補助だワン
- 第16条補助が始まると、補助人がつくワン
- 第17条補助では、必要なところだけ同意を要ることにできるワン
- 第18条補助も、必要なくなれば終わるワン
- 第19条3つの制度は、かけもちしないワン
- 第20条相手も、いつまでも宙ぶらりんにはされないワン
- 第21条うそをついて信じさせたら、もう取り消せないワン
- 第22条住所は「暮らしの本拠」だワン
- 第23条住所がわからないときは、いる場所を住所とみなすワン
- 第24条その取引だけの住所を決めることもできるワン
- 第25条いなくなった人の財産は、裁判所が守るワン
- 第26条管理人がふさわしくなければ、代えられるワン
- 第27条管理人は、まず財産の目録を作るワン
- 第28条大きなことをするには、裁判所の許可が要るワン
- 第29条管理人には担保と報酬の話もあるワン
- 第30条7年ゆくえ知れずなら、失踪宣告ができるワン
- 第31条失踪宣告を受けると、亡くなったものとみなされるワン
- 第32条生きていたら、宣告は取り消されるワン
- 第32条の2どちらが先に亡くなったかわからないときは、同時とみなすワン
- 第33条会社や団体は、法律がないと生まれないワン
- 第34条法人ができることは、目的の範囲までだワン
- 第35条外国の法人は、原則として認めないワン
- 第36条法人は、登記するワン
- 第37条外国法人が事務所を置いたら、3週間以内に登記だワン
- 第38条〜第84条このあたりは、ごっそりお引越ししたワン
- 第85条民法でいう「物」は、かたちのあるものだワン
- 第86条土地と建物は不動産、それ以外はぜんぶ動産だワン
- 第87条主役についてきたものは、主役といっしょに動くワン
- 第88条果物と家賃は、どちらも「果実」だワン
- 第89条実がなった瞬間、誰のものかが決まるワン
- 第90条世の中の筋道に反する約束は、無効だワン
- 第91条当事者が決めたことが、まず優先だワン
- 第92条その業界の慣習が、条文より先に立つこともあるワン
- 第93条冗談のつもりでも、言ったからには効くワン
- 第94条ふたりでしめし合わせたウソの契約は、無効だワン
- 第95条重大な勘違いなら、取り消せるワン
- 第96条だまされた・おどされたら、取り消せるワン
- 第97条意思表示は、届いた時から効くワン
- 第98条相手が見つからないときは、掲示で知らせるワン
- 第98条の2受け取る力がない人には、届いたと言えないワン
- 第99条代理人がやったことは、本人にそのまま効くワン
- 第100条「本人のため」と言わなければ、自分の契約になるワン
- 第101条だまされたかどうかは、代理人を基準に見るワン
- 第102条未成年でも、代理人にはなれるワン
- 第103条範囲が決まっていない代理人は、守るだけだワン
- 第104条頼まれた代理人は、勝手に人に任せられないワン
- 第105条法定代理人は、自分の責任で任せられるワン
- 第106条復代理人も、本人の代理人だワン
- 第107条代理権を私利私欲に使ったら、無権代理あつかいだワン
- 第108条ひとりで両方の代理はできないワン
- 第109条「この人に任せた」と言ったなら、責任を持つワン
- 第110条権限をはみ出しても、信じるのが当然なら本人の責任だワン
- 第111条代理権は、死や破産で消えるワン
- 第112条やめたことを知らない相手は、守られるワン
- 第113条勝手にやられた契約は、本人が認めるまで宙ぶらりんだワン
- 第114条相手は「どうするの?」と聞けるワン
- 第115条本人が認める前なら、相手から取り消せるワン
- 第116条追認すると、契約のときまでさかのぼるワン
- 第117条勝手に代理人を名乗った人は、自分で責任をとるワン
- 第118条一方的な行為の無権代理は、原則として無効だワン
- 第119条無効なものは、あとから認めても生き返らないワン
- 第120条取り消せるのは、決まった人だけだワン
- 第121条取り消したら、はじめからなかったことになるワン
- 第121条の2なかったことにしたら、もらったものは返すワン
- 第122条認めたら、もう取り消せないワン
- 第123条取消しも追認も、相手に伝えてするワン
- 第124条認めるのは、事情が消えて権利を知ってからだワン
- 第125条だまって受け取れば、認めたことになるワン
- 第126条取消しには、期限があるワン
- 第127条「もし〜なら」の約束は、条件がそろった時から動くワン
- 第128条待っているあいだも、相手の利益を壊さないワン
- 第129条まだ決まらない権利も、譲ったり相続したりできるワン
- 第130条わざと条件をつぶしたら、成就したことにされるワン
- 第131条もう決まっていた条件は、条件じゃないワン
- 第132条悪いことを条件にした約束は、無効だワン
- 第133条できっこない条件も、無効だワン
- 第134条「気が向いたら」は、約束にならないワン
- 第135条「いつから」「いつまで」を決めるのが期限だワン
- 第136条期限は、払う側のためにあると考えるワン
- 第137条信用を失うと、期限の利益はなくなるワン
- 第138条日数の数え方は、ここで決めるワン
- 第139条時間で決めたときは、すぐ数え始めるワン
- 第140条日で数えるときは、初日を入れないワン
- 第141条期間は、最後の日が終わったときに終わるワン
- 第142条最後の日が休みなら、翌日まで延びるワン
- 第143条月や年は、カレンダーどおりに数えるワン
- 第144条時効の効き目は、はじめの日までさかのぼるワン
- 第145条時効は、使うと言わなければ効かないワン
- 第146条あらかじめ「時効は使いません」とは約束できないワン
- 第147条裁判を起こせば、時効は止まって、リセットされるワン
- 第148条差押えをしても、時効は止まってリセットされるワン
- 第149条仮差押えは、止めるだけだワン
- 第150条「払ってください」の1通で、6か月だけ稼げるワン
- 第151条話し合う約束を書面にすれば、時効は待ってくれるワン
- 第152条「払います」と認めたら、時効はゼロからだワン
- 第153条時効の止め方は、当事者のあいだだけで効くワン
- 第154条知らないうちに時効を止められることはないワン
- 第155条〜第157条このあたりは、お引越ししたワン
- 第158条守る人がいない子には、時効は待ってくれるワン
- 第159条夫婦のあいだでは、時効は進まないワン
- 第160条相続でごたついているあいだも、時効は待つワン
- 第161条災害で手続きできないときも、待ってくれるワン
- 第162条20年住み続けると、他人の土地でも自分のものになるワン
- 第163条所有権以外の権利も、時効で手に入るワン
- 第164条占有をやめたら、時計は止まるワン
- 第165条所有権以外でも、同じあつかいだワン
- 第166条借りたお金の時効は、原則5年だワン
- 第167条命と体を傷つけられたときは、20年だワン
- 第168条年金のような定期の権利にも、時効があるワン
- 第169条判決をとれば、時効は10年に伸びるワン
- 第170条〜第174条このあたりも、お引越ししたワン