民法第186条
持っている人は、ひとまず正しいと推定されるワン
占有者は、所有の意思をもって、善意で、おだやかに、公然と占有していると推定されるワン。前と後の2時点で占有していた証拠があれば、そのあいだも続いていたと推定されるワン。
- 取得時効を主張するとき、この推定がとても効くワン
ほんとうの条文を見るワン
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。