民法だワン
民法第186条

持っている人は、ひとまず正しいと推定されるワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第一節 占有権の取得 / 占有の態様等に関する推定

占有者は、所有の意思をもって、善意で、おだやかに、公然と占有していると推定されるワン。前と後の2時点で占有していた証拠があれば、そのあいだも続いていたと推定されるワン。

  • 取得時効を主張するとき、この推定がとても効くワン
ほんとうの条文を見るワン

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

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