道路交通法 全355条の一覧
第一章 総則
第二章 歩行者等の通行方法
- 第10条歩く人は右側。車と顔を合わせて歩くニャン
- 第11条行列とパレードは、車道の右はしを進むニャン
- 第12条横断歩道が近くにあるなら、そこを渡るニャン
- 第13条車のすぐ前・すぐ後ろから飛び出さないニャン
- 第13条の2歩行者天国のなかでは、歩き方のルールはお休みニャン
- 第14条白い杖と盲導犬は、道路のうえでいちばん大事な合図ニャン
- 第14条の2配達ロボットは、人にゆずるニャン
- 第14条の3遠隔で動かす人にも、安全運転の義務があるニャン
- 第14条の4ロボットにも、名札をつけるニャン
- 第15条歩き方があぶないときは、おまわりさんが教えてくれるニャン
- 第15条の2あぶないロボットは、その場で止められるニャン
第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務
第三章 車両及び路面電車の交通方法
- 第16条ここから先は、車の交通ルールの本編ニャン
- 第17条車道はきみの場所、歩道はきみの場所じゃないニャン
- 第17条の2電動キックボードが歩道を走れるのは、標識があるときだけニャン
- 第17条の3自転車とキックボードは、路側帯も走っていいニャン
- 第18条道のまんなかを堂々と走らないニャン
- 第19条自転車の横ならびは、おしゃべりできるけど違反ニャン
- 第20条車線がいくつあっても、きほんは左のいちばんはしニャン
- 第20条の2バス優先レーンは、バスが来たらどいてあげるニャン
- 第21条路面電車の線路の上は、電車の場所ニャン
- 第22条「流れに乗ってた」は、法律のどこにも書いてないニャン
- 第22条の2社員がスピードを出すのは、会社の責任でもあるニャン
- 第23条のろのろ走りすぎるのも、じつは違反ニャン
- 第24条うしろの車がいるのに、急ブレーキで怒らないニャン
- 第25条コンビニに入るときも、ちゃんと寄せて徐行ニャン
- 第25条の2Uターンも後退も、じゃまになるならしないニャン
- 第26条前の車が急に止まっても、ぶつからない距離ニャン
- 第26条の2むやみに車線を変えないニャン
- 第27条うしろが速いなら、道をゆずるのが大人ニャン
- 第28条追い越すのは右から。これは覚えるニャン
- 第29条追い越し中の車を、さらに追い越さないニャン
- 第30条見えない場所では、追い越さないニャン
- 第31条電車から降りてくる人がいるあいだは、うしろで待つニャン
- 第31条の2発車するバスは、行かせてあげるニャン
- 第32条信号待ちの列に、横から入らないニャン
- 第33条踏切は、いったん止まって、耳で確かめるニャン
- 第34条曲がるときは、はしに寄せてから、ゆっくりニャン
- 第35条路面の矢印は、守らないと違反ニャン
- 第35条の2ラウンドアバウトは、左に寄って、ぐるっと徐行ニャン
- 第36条交差点は、道路でいちばん気をつかう場所ニャン
- 第37条右折は、直進してくる車を先に行かせるニャン
- 第37条の2ラウンドアバウトは、なかにいる車が先ニャン
- 第38条横断歩道のまえでは、歩く人がいちばんえらいニャン
- 第38条の2横断歩道がなくても、渡っている人が優先ニャン
- 第39条救急車とパトカーには、特別なルールがあるニャン
- 第40条サイレンが聞こえたら、左に寄って止まるニャン
- 第41条緊急自動車には、多くのルールが適用されないニャン
- 第41条の2消防団の車にも、道をあけるニャン
- 第42条見えない場所では、すぐ止まれる速さまで落とすニャン
- 第43条「止まれ」は、タイヤが完全に止まるまでニャン
- 第44条「ちょっとだけ」がいちばん危ないニャン
- 第45条駐車だけがダメな場所も、たくさんあるニャン
- 第45条の2高齢の方や体の不自由な方には、駐車の特例があるニャン
- 第46条標識が「ここはいいよ」と言っているなら、駐めていいニャン
- 第47条駐めるときは、左はしに沿ってぴったりニャン
- 第48条駐め方が標識で決まっているなら、そのとおりニャン
- 第49条パーキング・メーターは、お金を入れて初めて合法ニャン
- 第49条の2高齢の方専用のパーキングもつくれるニャン
- 第49条の3パーキング・メーターの区間は、別ルールで動くニャン
- 第49条の4高齢の方専用のパーキングに、ほかの車は駐めないニャン
- 第49条の5警察署長の許可があれば、別の駐め方もできるニャン
- 第49条の6メーター区間なら、停車だけは認められることがあるニャン
- 第49条の7路上駐車場があるところは、そちらのルールニャン
- 第50条渡りきれないなら、交差点に入らないニャン
- 第50条の2違法に停まっている車は、その場で動かすよう言われるニャン
- 第51条駐めっぱなしの車は、レッカーで運ばれるニャン
- 第51条の2運んだ車について、必要なことは聞けるニャン
- 第51条の3レッカーの仕事は、外に頼んでもいいニャン
- 第51条の4運転者が見つからなくても、車の持ち主が払うニャン
- 第51条の5放置違反金のために、必要なことは聞けるニャン
- 第51条の6放置違反金の状況は、国にも報告されるニャン
- 第51条の7放置違反金を払わないと、車検が通らないニャン
- 第51条の8駐車監視員の会社は、登録制ニャン
- 第51条の9要件を満たさなくなったら、直すように言われるニャン
- 第51条の10言うことを聞かないなら、登録は取り消されるニャン
- 第51条の11登録法人の帳簿も、見せてもらえるニャン
- 第51条の12どの会社に任せたかは、公表されるニャン
- 第51条の13駐車監視員になるには、資格者証が要るニャン
- 第51条の14こまかい手続きは、国家公安委員会規則ニャン
- 第51条の15放置違反金の事務も、外に頼めるニャン
- 第52条夜のライトは、見るためじゃなく、見つけてもらうために点けるニャン
- 第53条ウインカーは、曲がる30m手前から出すニャン
- 第54条クラクションは、鳴らす場所が決まっているニャン
- 第55条人も荷物も、乗せる場所は決まっているニャン
- 第56条どうしてもというときは、警察署長の許可ニャン
- 第57条定員オーバーも積みすぎも、ぜんぶここニャン
- 第58条許可をもらったら、その紙は持ち歩くニャン
- 第58条の2重すぎる疑いがあれば、その場で量られるニャン
- 第58条の3積みすぎなら、その場で下ろせと言われるニャン
- 第58条の4積ませていた会社にも、指示が飛ぶニャン
- 第58条の5「積めるだけ積んで」と頼むのも違反ニャン
- 第59条車で車を引っぱるには、決まりがあるニャン
- 第60条自転車などのけん引にも、制限をかけられるニャン
- 第61条あぶない積み方は、その場で止められるニャン
- 第62条ブレーキが効かない車は、走らせないニャン
- 第63条あやしい車は、止めて調べられるニャン
- 第63条の2タコグラフのない大型車は、走れないニャン
- 第63条の2の2自動運転の車は、記録が残らないと走れないニャン
- 第63条の3自転車道があるなら、そこを走るニャン
- 第63条の4自転車が歩道を走れるのは、じつは例外のときだけニャン
- 第63条の5標識があれば、自転車も横にならべるニャン
- 第63条の6自転車横断帯があるなら、そこを渡るニャン
- 第63条の7交差点でも、自転車横断帯があればそこを通るニャン
- 第63条の8渡り方がちがうと、おまわりさんに教えてもらえるニャン
- 第63条の9ブレーキのない自転車は、乗り物じゃないニャン
- 第63条の10ブレーキは、その場で検査されるニャン
- 第63条の11ヘルメットは、義務じゃないけど、頭はひとつしかないニャン
第四章 車両等の運転者及び使用者の義務
- 第64条免許がないなら、鍵を持たないニャン
- 第64条の2電動キックボードは、16歳からニャン
- 第65条一滴でも飲んだら、鍵はニャンコに預けるニャン
- 第66条眠いまま、具合が悪いまま、走らないニャン
- 第66条の2眠いのに走らせた会社にも、指示が飛ぶニャン
- 第67条あぶない運転者は、その場で止められるニャン
- 第68条みんなでやれば、もっと重いニャン
- 第69条この条文はお引越ししたニャン
- 第70条どの条文にも書いてないけど危ないこと、ぜんぶここニャン
- 第71条スマホを持った瞬間、きみは目をつぶって走ってるニャン
- 第71条の2うるさいマフラーは、それだけで違反ニャン
- 第71条の3シートベルトは、うしろの席もニャン
- 第71条の4バイクのヘルメットは、努力じゃなくて義務ニャン
- 第71条の4の2自動運転にまかせていいのは、条件がそろっているときだけニャン
- 第71条の5初心者マークは、貼らないと違反ニャン
- 第71条の6聴覚障害の方の標識も、同じあつかいニャン
- 第72条事故が起きたら、まず助ける。つぎに知らせるニャン
- 第72条の2けがで動けないときは、警察官が片づけてくれるニャン
- 第73条救護のじゃまをしないニャン
- 第74条会社は、社員に安全運転をさせる責任があるニャン
- 第74条の2駐める場所は、会社が用意するニャン
- 第74条の3車を何台も使う会社は、安全運転管理者を置くニャン
- 第75条「飲んでても行ってこい」と言った会社が、いちばん重いニャン
- 第75条の2くり返す会社は、その車を使えなくされるニャン
- 第75条の2の2安全運転管理者のことは、報告を求められるニャン
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
- 第75条の2の3ここから先は、高速道路のルールニャン
- 第75条の3高速道路があぶないときは、通行を止められるニャン
- 第75条の4高速道路には、下限の速度もあるニャン
- 第75条の5本線でUターン、絶対にダメニャン
- 第75条の6合流は、本線を走っている車が優先ニャン
- 第75条の7加速車線でしっかり速度を合わせるニャン
- 第75条の8高速道路では、路肩に駐めるのも原則ダメニャン
- 第75条の8の2トレーラーは、走れる車線が決まっているニャン
- 第75条の9緊急自動車と道路作業車には、高速でも特例があるニャン
- 第75条の10高速に乗る前に、ガソリンと荷物を確かめるニャン
- 第75条の11高速で止まったら、まず後続に知らせて、ガードレールの外へニャン
第四章の三 特定自動運行の許可等
- 第75条の12レベル4の自動運転をやるには、許可が要るニャン
- 第75条の13許可には、審査の基準があるニャン
- 第75条の14過去に取り消された人は、5年間は申請できないニャン
- 第75条の15許可に、条件をつけられるニャン
- 第75条の16計画を変えるときも、許可を取り直すニャン
- 第75条の17許可したことは、公表されるニャン
- 第75条の18許可された計画のとおりに走るニャン
- 第75条の19走らせる前に、担当者に教育するニャン
- 第75条の20無人でも、誰かが必ず見ているニャン
- 第75条の21監視している人は、目を離してはいけないニャン
- 第75条の22止められたら、指示のとおりに動かすニャン
- 第75条の23無人の車が事故を起こしたときも、やることは同じニャン
- 第75条の24無人運転のときは、条文の言葉を読みかえるニャン
- 第75条の25自動運転の会社も、検査を受けるニャン
- 第75条の26違反したら、直すよう指示されるニャン
- 第75条の27ひどいときは、許可そのものが消えるニャン
- 第75条の28急ぐときは、警察署長がその場で止めるニャン
- 第75条の29処分したことは、全国に共有されるニャン
第五章 道路の使用等
第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
- 第84条ここから、免許のはなしニャン
- 第85条第一種免許は、どの免許で何に乗れるかの表ニャン
- 第86条お客さんを乗せてお金をもらうなら、二種免許ニャン
- 第87条路上教習の車は、仮免許で走っているニャン
- 第88条年齢と体の状態には、線が引かれているニャン
- 第89条免許は、住んでいる場所の公安委員会に申しこむニャン
- 第90条試験に受かっても、免許が出ないことがあるニャン
- 第90条の2取る前に、講習を受けるニャン
- 第91条「眼鏡等」の文字は、条件ニャン
- 第91条の2自分から条件をつけてもらうこともできるニャン
- 第92条免許は、カードを渡すことで成立するニャン
- 第93条免許証に書いてあることには、意味があるニャン
- 第93条の2免許証には、目に見えない記録も入っているニャン
- 第94条引っ越したら、免許証も更新するニャン
- 第95条免許証は、持っていないと意味がないニャン
- 第95条の2マイナンバーカードを免許証にできるニャン
- 第95条の3マイナ免許証には、読みかえのルールがあるニャン
- 第95条の4両方持っている人が、免許を増やすときニャン
- 第95条の5マイナ免許証だけの人が、免許を増やすときニャン
- 第95条の6免許証の有効期間は、誕生日の1か月後までニャン
- 第96条試験を受けられる年齢にも、決まりがあるニャン
- 第96条の2路上試験の前に、仮免許が要るニャン
- 第96条の3取り消された人は、講習を受けてから受け直すニャン
- 第97条試験は、適性・技能・知識の3本立てニャン
- 第97条の2教習所を出た人は、実技が免除されるニャン
- 第97条の3ズルをしたら、合格は取り消されるニャン
- 第98条教習所は、質を保つ努力をするニャン
- 第99条「指定教習所」は、公安委員会のお墨付きニャン
- 第99条の2卒業検定をする人は、資格が要るニャン
- 第99条の3教習指導員にも、資格が要るニャン
- 第99条の4指導員も、講習を受けるニャン
- 第99条の5卒業検定は、決められたやり方でニャン
- 第99条の6教習所にも、検査が入るニャン
- 第99条の7基準を割ったら、直すよう命じられるニャン
- 第100条ひどいときは、指定が取り消されるニャン
- 第100条の2初心者期間に違反を重ねると、もう一度試験ニャン
- 第100条の3引っ越していても、再試験は追いかけてくるニャン
- 第101条更新は、誕生日の前後1か月がしめきりニャン
- 第101条の2海外に行くなら、早めに更新できるニャン
- 第101条の2の2優良運転者は、住所地以外でも更新できるニャン
- 第101条の3更新のときは、講習を受けるニャン
- 第101条の470歳を過ぎたら、更新の前に高齢者講習ニャン
- 第101条の4の2新しい免許証は、古いものと引きかえニャン
- 第101条の5体の状態について、報告を求められることがあるニャン
- 第101条の6お医者さんが届け出ることもあるニャン
- 第101条の775歳以上で一定の違反をすると、臨時の検査ニャン
- 第102条心配があるときは、臨時に適性検査ニャン
- 第102条の2軽い違反をくり返すと、違反者講習ニャン
- 第102条の319歳・20歳で取った人には、専用のルールがあるニャン
- 第103条免許が取り消される、その理由がここニャン
- 第103条の2重い事故を起こしたら、その場で30日止められるニャン
- 第104条取り消される前に、言い分を聞いてもらえるニャン
- 第104条の290日以上止めるときは、聴聞ニャン
- 第104条の2の2再試験に落ちたら、免許は取り消しニャン
- 第104条の2の3臨時の検査を受けないと、取り消されることがあるニャン
- 第104条の2の4若年運転者講習を受けないと、特例の免許は消えるニャン
- 第104条の3処分は、書面で伝えられるニャン
- 第104条の4自分から免許を返すこともできるニャン
- 第105条更新を忘れたら、免許はそこで消えるニャン
- 第105条の2返納しても、運転してきた歴史は残るニャン
- 第106条免許のできごとは、国に報告されるニャン
- 第106条の2仮免許も、取り消されることがあるニャン
- 第106条の3取り消されたら、免許証は返すニャン
- 第106条の4マイナ免許証も、記録を消してもらうニャン
- 第106条の5両方持っている人の、返納と抹消ニャン
- 第106条の6マイナ免許証だけの人が、免許を受け直すときニャン
- 第107条どちらも持っていない人の、あつかいニャン
- 第107条の2外国の免許でも、日本で運転できることがあるニャン
- 第107条の3外国の免許も、携帯と提示が必要ニャン
- 第107条の3の2外国免許の人にも、報告を求められるニャン
- 第107条の4外国免許の人にも、臨時の適性検査があるニャン
- 第107条の4の2外国免許の人も、軽い違反で講習ニャン
- 第107条の5外国免許の人は、運転を禁止されることがあるニャン
- 第107条の6運転禁止も、国に報告されるニャン
- 第107条の7海外で運転したいなら、国外運転免許証ニャン
- 第107条の8国外免許は、1年で切れるニャン
- 第107条の9日本の免許が消えたら、国外免許も消えるニャン
- 第107条の10期限が切れた国外免許は、返すニャン
- 第108条免許の窓口業務は、外に頼めるニャン
第六章の二 講習
- 第108条の2この法律の講習は、ぜんぶここに並んでいるニャン
- 第108条の3初心運転者講習は、通知が来てから受けるニャン
- 第108条の3の2軽い違反の講習も、書面で知らせが来るニャン
- 第108条の3の3若年運転者講習も、通知から始まるニャン
- 第108条の3の4通知を出す仕事も、外に頼めるニャン
- 第108条の3の5自転車とキックボードにも、危険行為の講習があるニャン
- 第108条の3の6危険行為の記録も、国に報告されるニャン
- 第108条の4講習は、指定された機関にやってもらえるニャン
- 第108条の5講習をする人にも、資格が要るニャン
- 第108条の6講習のやり方は、あらかじめ決めて認可を受けるニャン
- 第108条の7講習で知ったことは、もらさないニャン
- 第108条の8基準を割ったら、直すよう命じられるニャン
- 第108条の9講習機関にも、検査が入るニャン
- 第108条の10勝手に講習をやめられないニャン
- 第108条の11要件を失えば、指定は取り消されるニャン
- 第108条の12こまかいことは、国家公安委員会規則ニャン
第六章の三 交通事故調査分析センター
- 第108条の13事故を調べて減らすための機関があるニャン
- 第108条の14分析センターは、事故の原因を科学で調べるニャン
- 第108条の15調査するときも、相手の暮らしに配慮するニャン
- 第108条の16警察は、分析センターに情報を渡せるニャン
- 第108条の17事故のデータベースは、決めたルールで管理するニャン
- 第108条の18分析センターの人も、秘密をもらさないニャン
- 第108条の19ルールを破った職員は、辞めさせられるニャン
- 第108条の20予算と決算は、国に出すニャン
- 第108条の21分析センターにも、検査が入るニャン
- 第108条の22必要なら、監督の命令を出せるニャン
- 第108条の23違反すれば、指定は取り消されるニャン
- 第108条の24警察は、分析センターがはたらきやすいよう配慮するニャン
- 第108条の25こまかいことは、規則で決めるニャン
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
- 第108条の26民間の交通安全活動を、あと押しするニャン
- 第108条の27公安委員会は、交通安全教育をするニャン
- 第108条の28「交通の方法に関する教則」の根っこがここニャン
- 第108条の29地域には、交通安全の推進委員がいるニャン
- 第108条の30推進委員は、協議会をつくるニャン
- 第108条の31都道府県ごとに、交通安全のセンターがあるニャン
- 第108条の32全国にも、ひとつセンターがあるニャン
- 第108条の32の2ペーパードライバー教習にも、お墨付きの制度があるニャン
- 第108条の32の3加齢による変化を確かめる検査もあるニャン
- 第108条の32の4キックボードを売る人は、乗り方も教えるニャン
第七章 雑則
- 第108条の33車検や自賠責の違反も、免許に響くニャン
- 第108条の34仕事中の違反は、会社にも知らされるニャン
- 第109条その場で「あとで来てね」と言われることがあるニャン
- 第109条の2渋滞情報は、公安委員会が出しているニャン
- 第109条の3交通情報を売る事業には、届出が要るニャン
- 第110条全国でルールをそろえるための指示ニャン
- 第110条の2大気汚染や騒音のための規制もあるニャン
- 第111条規制を決めるために、交通量を調べるニャン
- 第112条免許の手続きには、手数料がかかるニャン
- 第113条この条文はお引越ししたニャン
- 第113条の2一部の処分には、行政手続法を使わないニャン
- 第113条の3その場の警察官の処分には、審査請求できないニャン
- 第113条の4国家公安委員会の仕事は、長官に任せられるニャン
- 第114条北海道には、方面公安委員会があるニャン
- 第114条の2免停の事務は、警察本部長に任せられるニャン
- 第114条の3高速道路の権限は、専門の警察官が持つニャン
- 第114条の4交通巡視員は、警察官とは別の役目ニャン
- 第114条の5防衛出動のときは、特別な規制ができるニャン
- 第114条の6ルールを変えるときは、経過措置を置けるニャン
- 第114条の7こまかい手続きは、内閣府令ニャン
第八章 罰則
- 第115条信号機をいじる、標識を壊す。これは重いニャン
- 第116条建物を壊したら、ここで問われるニャン
- 第117条ひき逃げの重さは、ここに書いてあるニャン
- 第117条の2いちばん重い運転が、ここに並んでいるニャン
- 第117条の2の2無免許・酒気帯び・あおり運転は、ここニャン
- 第117条の3暴走行為は、2年以下ニャン
- 第117条の3の2お酒を出した人、車を貸した人もここニャン
- 第117条の4秘密をもらした人の罰則もあるニャン
- 第117条の5自転車のひき逃げも、罰があるニャン
- 第118条スピード違反とながら運転は、6か月以下ニャン
- 第118条の2飲酒検査を拒むのも、罪ニャン
- 第118条の3防衛出動時の規制に従わないのも罪ニャン
- 第119条よくある違反の多くは、ここに集まっているニャン
- 第119条の2安全運転管理者を置かない会社の罰則ニャン
- 第119条の2の2届け出ずにロボットを走らせた罰則ニャン
- 第119条の2の3報告を拒んだり、うそをついた罰則ニャン
- 第119条の2の4車を置き去りにした駐車違反の罰則ニャン
- 第119条の3駐車違反そのものの罰則ニャン
- 第120条5万円以下の罰金が並ぶ条文だニャン
- 第121条歩行者や自転車の違反は、たいていここニャン
- 第122条この条文はお引越ししたニャン
- 第123条社員がやれば、会社も罰せられるニャン
- 第123条の2過料で済むものもあるニャン
- 第124条罰則の章での言葉の読みかたニャン