道路交通法第75条の20
無人でも、誰かが必ず見ているニャン
特定自動運行中の車には、映像と音声で周囲と車の状態を確認できる装置を置いて主任者が監視するか、車内に主任者を乗せるか、どちらかの措置をとらないといけないニャン。
- 完全に誰も見ていない、ということは法律上ありえないニャン
ほんとうの条文を見るニャン
特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 当該特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるものを第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者を配置する措置
二 第七十五条の二十三第三項の規定による措置その他の措置を講じさせるため、特定自動運行主任者を当該特定自動運行用自動車に乗車させる措置
2 特定自動運行実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。