第六章の三 交通事故調査分析センター
第六章の三 交通事故調査分析センター
- 第108条の13事故を調べて減らすための機関があるニャン
- 第108条の14分析センターは、事故の原因を科学で調べるニャン
- 第108条の15調査するときも、相手の暮らしに配慮するニャン
- 第108条の16警察は、分析センターに情報を渡せるニャン
- 第108条の17事故のデータベースは、決めたルールで管理するニャン
- 第108条の18分析センターの人も、秘密をもらさないニャン
- 第108条の19ルールを破った職員は、辞めさせられるニャン
- 第108条の20予算と決算は、国に出すニャン
- 第108条の21分析センターにも、検査が入るニャン
- 第108条の22必要なら、監督の命令を出せるニャン
- 第108条の23違反すれば、指定は取り消されるニャン
- 第108条の24警察は、分析センターがはたらきやすいよう配慮するニャン
- 第108条の25こまかいことは、規則で決めるニャン