第六章の三 交通事故調査分析センター
- 第108条の13事故を分析するセンターを指定できるニャン
- 第108条の14分析センターは、事故の原因を科学で調べるニャン
- 第108条の15調査するときも、相手の暮らしに配慮するニャン
- 第108条の16警察は、センターに資料を渡していいニャン
- 第108条の17事故データの扱い方は、決めて認可をもらうニャン
- 第108条の18分析センターの人も、秘密をもらさないニャン
- 第108条の19ルールを破った職員は、辞めさせられるニャン
- 第108条の20センターは、計画と決算を出すニャン
- 第108条の21センターは、報告と検査を受けるニャン
- 第108条の22センターは、「こうしなさい」と命じられるニャン
- 第108条の23きまりを破れば、センターの指定は外されるニャン
- 第108条の24警察は、センターが動きやすいように気をつかうニャン
- 第108条の25分析センターのこまかいことは、規則で決めるニャン