道交法だニャン
道路交通法第83条

急ぐときは、警察官がその場でどけるニャン

第五章 道路の使用等 / 第二節 危険防止等の措置 / 工作物等に対する応急措置

道路や沿道の工作物、落ちた積み荷が、ひどく交通の危険になっていて急を要するときは、警察官が必要な範囲で除去したり移したりできるニャン。

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警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。
2 前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければならない。
3 第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。

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