道交法第60条
自動車以外で引っぱるのは、制限されることがあるニャン
リヤカーなど自動車以外の車で何かを引っぱることは、安全のために必要なら制限されるニャン。
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公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。
リヤカーなど自動車以外の車で何かを引っぱることは、安全のために必要なら制限されるニャン。
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。