道交法だニャン
道路交通法第60条

自転車などのけん引にも、制限をかけられるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十一節 乗車、積載及び牽引 / 自動車以外の車両の牽引制限

公安委員会は、安全のために必要と認めるときは、自動車以外の車両によるけん引の制限を決めることができるニャン。

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公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。

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