道交法第60条

自動車以外で引っぱるのは、制限されることがあるニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第十一節 乗車、積載及び牽引 / 自動車以外の車両の牽引制限

リヤカーなど自動車以外の車で何かを引っぱることは、安全のために必要なら制限されるニャン。

ほんとうの条文を見るニャン

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。

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