道路交通法第19条
自転車の横ならびは、おしゃべりできるけど違反ニャン
軽車両(自転車など)は、ならんで走ってはいけないニャン。標識で「並進可」となっている道路だけが例外ニャン。
やぶると2万円以下の罰金または科料。自転車の反則通告制度の対象にもなるニャン
ほんとうの条文を見るニャン
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
軽車両(自転車など)は、ならんで走ってはいけないニャン。標識で「並進可」となっている道路だけが例外ニャン。
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。