道交法だニャン
道路交通法第19条

自転車の横ならびは、おしゃべりできるけど違反ニャン

第三章 車両及び路面電車の交通方法 / 第一節 通則 / 軽車両の並進の禁止

軽車両(自転車など)は、ならんで走ってはいけないニャン。標識で「並進可」となっている道路だけが例外ニャン。

やぶると2万円以下の罰金または科料。自転車の反則通告制度の対象にもなるニャン
ほんとうの条文を見るニャン

軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

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