第八章 罰則
第八章 罰則
- 第115条信号機をいじる、標識を壊す。これは重いニャン
- 第116条建物を壊したら、ここで問われるニャン
- 第117条ひき逃げの重さは、ここに書いてあるニャン
- 第117条の2いちばん重い運転が、ここに並んでいるニャン
- 第117条の2の2無免許・酒気帯び・あおり運転は、ここニャン
- 第117条の3暴走行為は、2年以下ニャン
- 第117条の3の2お酒を出した人、車を貸した人もここニャン
- 第117条の4秘密をもらした人の罰則もあるニャン
- 第117条の5自転車のひき逃げも、罰があるニャン
- 第118条スピード違反とながら運転は、6か月以下ニャン
- 第118条の2飲酒検査を拒むのも、罪ニャン
- 第118条の3防衛出動時の規制に従わないのも罪ニャン
- 第119条よくある違反の多くは、ここに集まっているニャン
- 第119条の2安全運転管理者を置かない会社の罰則ニャン
- 第119条の2の2届け出ずにロボットを走らせた罰則ニャン
- 第119条の2の3報告を拒んだり、うそをついた罰則ニャン
- 第119条の2の4車を置き去りにした駐車違反の罰則ニャン
- 第119条の3駐車違反そのものの罰則ニャン
- 第120条5万円以下の罰金が並ぶ条文だニャン
- 第121条歩行者や自転車の違反は、たいていここニャン
- 第122条この条文はお引越ししたニャン
- 第123条社員がやれば、会社も罰せられるニャン
- 第123条の2過料で済むものもあるニャン
- 第124条罰則の章での言葉の読みかたニャン